健康保険について

 接骨院・整骨院では健康保険が使える範囲がかなり制限されています。健康保険が適用されるのは「ケガ」に限られていて、これは当院が決めた訳ではなく、厚生労働省により厳格に決められています。
 以下に健康保険が使えるのか、使えないのかの判断を示しましたのでご参考ください。

健康保険、使える? 使えない?

 日本全国どこでも、整骨院や接骨院では保険が適用できる基準が決められています。以下の基準でご判断ください。


健康保険適用 〇「はっきりとしたケガである」

はっきりとしたケガ

 整骨院や接骨院で保険が使えるのは、「ケガ」の場合のみです。これ以外は使えません。コリやしびれ、単に痛みであっても使えません。ケガでないと使えないのです。
 「はっきりとした」とは、明確な1回の外力で「ねんざ、だぼく、ざしょう」したことを表します。


健康保険適用 〇「最近のケガである」

最近のケガ

 厚労省は「新鮮外傷」と定義していて、慢性になったもの、後遺症になったものには健康保険適用での施術を認めていません。新鮮外傷とは「ケガ」をしてから3週間までのものです。
 つまり、「治る見込みのある時期なら保険適用」で「治らなくなったものには保険は使えない」ということです。


健康保険適用 〇「ケガの痛み」

ケガの痛み

 よく整骨院や接骨院で「痛みがあったら保険がききますよ」と言われたという患者さんがいますが、これは間違いです。
 正しくは「痛みがあろうとなかろうと、それが新鮮なケガであれば保険が使える」です。ですので、ただ痛いだけでは保険の適用ではありません。


健康保険適用 〇「交通事故のケガ」

交通事故のケガ

 交通事故でのケガは外傷ですので、保険が使えますが注意が必要です。
 自動車保険に加入してるので、健康保険ではなく自動車保険を使っての治療となります。


健康保険適用 ✕「ケガの後遺症」

ケガの後遺症

 ケガの後遺症とは、治る見込みがなくなった状態のものを言います。
 厚生労働省は「治る見込みのあるケガ」つまり「新鮮外傷」には健康保険の適用を認めています。
 しかし、「治る見込みがなくなったケガ」には健康保険の適用を認めてはいません。


健康保険適用 ✕「ずっとある症状」

ずっとある症状

 健康保険は「はっきりとした1回の外力による外傷」に対しては保険適用であるとしています。
 痛み、しびれ、こりといった症状に対して保険が適用されるわけではありません。
 「ずっと痛いんです」と言われますが、この痛みに対しても保険が効くわけではありません。


健康保険適用 ✕「知らぬ間に痛くなった」

知ら間に出てきた症状

 健康保険は「はっきりとした1回の外力による外傷」と定義しています。1回の外力で生じた痛みは、はっきりとこの時点、この時から痛くなったと言えるはずです。
 知らぬ間に痛くなってきたのは「けが」ではありません。


健康保険適用 ✕「だんだん痛くなってきた」

だんだん出てきた症状

 健康保険は「はっきりとした1回の外力による外傷」と定義していて、その1回の外力で痛くなるのが外傷です。
 だんだん痛くなるのは、体の使い方がおかしかったり、ストレスが持続的にかかり続けるような場合で、外傷ではありません。


健康保険適用 ✕「しびれ、こりといった症状」

こりやしびれ

 肩こり、首こりなどのこりは「症状」であり、「ねんざ、だぼく、ざしょう」ではありません。
 頸椎をねんざした後、痛みをかばうために筋に力が入ってしまい、肩がこることがあります。ですが、このコリに対して施術を行う訳ではなく、あくまで頸椎捻挫に対する施術のみ、厚生労働省は健康保険適用を許可しています。


健康保険適用 ✕「頭痛、めまい」

頭痛、めまい

 頭痛やめまいは症状であって、「ケガ」ではありません。
 首をねんざして、その後「頭痛」や「めまい」が生じたとします。でも、この場合の頭痛やめまいでも、その治療に対しては健康保険は認められません。
 あくまで、首の捻挫に対する施術です。
 また、慢性の頭痛や耳鼻科で病名がつくようなめまい(例:良性発作性頭位めまい症、メニエールなど)は、もちろん健康保険の適用外です。


健康保険適用 ✕「神経痛、ヘルニア」

神経痛、ヘルニア

 基本的に病名がつくものは健康保険適用外です。
 神経痛で良くあるのは「坐骨神経痛」です。他に「肋間神経痛」「後頭神経痛」「三叉神経痛」など、神経が原因不明で障害を受けて、痛みなどを感じることがあります。
 また「腰椎椎間板ヘルニア」や「頸椎椎間板ヘルニア」なども病名であり、健康保険適用外です。


健康保険適用 ✕「変形性関節症」

変形性関節症

 変形性ひざ関節症、変形性股関節症、変形性脊椎症など、関節は変形しやすく、特に膝の関節症をかかえていらっしゃる方はたくさんいます。
 しかし、これもまた病名であり健康保険適用外です。


当院は体をトータルで矯正します(保険外治療)

姿勢 関節 筋肉

姿勢(歪み・ずれ)

 関節の位置ずれが起こると、骨の位置がずれて歪んできます。このような歪みを矯正することで、正しい姿勢へと導きます。

関節(関節機能異常)

 関節が正しく動かなくなると、痛みというシグナルを発します。これを関節機能異常と呼びます。わずか数mm、関節を動かすことにより、このような関節機能異常を取り除きます。

筋肉(筋機能異常)

 筋肉が正常に収縮・弛緩ができなくなると、各関節に症状を発生させます。さらに、筋膜同士の癒着があると関節や筋肉そのものがあたかも悪いように感じて、見当違いの治療をしてしまいます。このような機能異常を取り除きます。

もみの木整骨院

受付時間日・祝
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